「キャッシング 口コミ」「融資 評判」で検索すると、星の数やランキング、利用者の声がたくさん出てきます。その中には、お金を貸す会社が自分で書かせたもの、書いてもらう代わりにお金や割引を渡したもの、紹介すると報酬が入る仕組みで書かれたものが混ざっています。2023年10月1日からは、そうした「広告なのに広告と分からない表示」が、景品表示法で禁じられる不当な表示になりました。
この記事は、その規制の条文と、消費者庁が出した運用基準をそのまま読み、キャッシングの口コミを読む時に何を見ればいいのかを並べたものです。あわせて、貸金業法がお金を貸す会社の広告に求めている決まりも確かめます。ある会社が良いか悪いかを判断する記事ではなく、目の前の口コミが「誰の言葉なのか」を見分けるための記事です。
2023年10月1日から、何が禁じられたのか
景品表示法5条は、事業者がしてはならない表示として3つを挙げています。1号は品質などを実際より著しく良く見せる表示、2号は価格や取引条件を著しく有利に見せる表示です。3号は、それ以外で「一般消費者に誤認されるおそれがある表示」のうち、内閣総理大臣が指定するものです。2023年3月28日、この3号に基づいて次の告示が出され、同年10月1日から施行されました。
「事業者が自己の供給する商品又は役務の取引について行う表示であって、一般消費者が当該表示であることを判別することが困難であると認められるもの」
一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示(令和5年3月28日内閣府告示第19号)。
短く言えば、会社の広告なのに、見た人が会社の広告だと分からない表示です。消費者庁はこれを「ステルスマーケティング」と呼び、規制する理由をこう説明しています。人は会社の広告であれば、ある程度の誇張が入っていると考えて読む。ところが広告だと分からないと、会社ではない第三者の感想だと受け取り、内容をそのまま信じてしまう。それでは自分で比べて選ぶことができなくなる、という理由です。
景品表示法2条は「事業者」を「商業、工業、金融業その他の事業を行う者」と定めています。金融業がはっきり入っているので、お金を貸す会社も対象です。
規制されるのは誰か:書いた人ではなく、書かせた会社
ここが誤解されやすいところです。消費者庁の説明によると、景品表示法の対象になるのは事業者だけで、規制されるのは商品やサービスを供給する事業者、つまり広告主です。会社から広告や宣伝の依頼を受けたインフルエンサーなどの第三者は、規制の対象にはなりません。
対象になる表示は、インターネットのSNSの投稿やレビューの投稿だけでなく、テレビ・新聞・ラジオ・雑誌の表示も含みます。一方で、個人が自分で書いた感想のように、そもそも広告ではないものや、テレビCMのように広告だと分かるものは対象外です。
| 立場 | ステマ規制での扱い |
|---|---|
| お金を貸す会社(広告主) | 規制の対象。会社が内容に関わった表示は「会社の表示」として扱われる |
| 会社から頼まれて書いた人(インフルエンサー等) | 規制の対象ではない |
| 自分で借りて、自分の意思で書いた人 | 広告ではないので対象外 |
消費者庁「令和5年10月1日からステルスマーケティングは景品表示法違反となります。」(2026年10月15日閲覧)。
口コミを読む側から見ると、この区別には意味があります。違反として名前が出るのは書かせた会社であって、書いた人ではありません。口コミを書いた人のアカウントを調べても、それが頼まれて書いたものかどうかは、外からはほとんど分かりません。見分ける手がかりは、表示そのものに「広告」と分かる書き方があるかどうかです。
どんな時に「会社の表示」になるのか
消費者庁の運用基準は、会社が第三者に書かせた表示が会社の表示になるのは「事業者が第三者の表示内容の決定に関与している場合」だとして、例を4つ挙げています。
| 運用基準の例 | キャッシングに置き換えると | |
|---|---|---|
| (ア) | 第三者に、そのSNSや口コミサイトに自社の商品・サービスについて表示させる | 貸す会社が人に頼み、SNSや口コミサイトに「審査が早かった」と書かせる |
| (イ) | レビューを集める業者や購入者に頼み、ECサイトのレビューに書かせる | 利用者に頼んで、レビュー欄に高い評価を付けさせる |
| (ウ) | アフィリエイトプログラムで、アフィリエイターに委託して自社の商品を表示させる | 申込み1件ごとに報酬が出る仕組みで、ブログや比較サイトに紹介を書かせる |
| (エ) | 他の事業者に頼み、競合の商品について、自社と比べて低い評価を口コミに書かせる | ほかの貸し手の悪い口コミを書かせる |
「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」の運用基準(令和5年3月28日消費者庁長官決定)第2の1(2)ア。右の列は当サイトの置き換え。
(エ)の例は見落とされがちです。自分の評判を良く見せるだけでなく、競合の評判を悪く見せる口コミも、会社が内容に関わっていれば会社の表示になります。「A社は審査が厳しかった、B社はすぐ通った」という比べ方の口コミは、どちらの評価も同じ相手が書かせている可能性があります。
運用基準はさらに、会社がはっきり頼んでいなくても、会社と書き手の間に、書き手が自分の意思で書いたとは言えない関係があれば会社の表示になる、としています。判断には、やり取りの中身、渡した対価、その理由、関係がどれくらい続いているかを総合して見ます。対価は「金銭又は物品に限らず」、イベントへの招待のような経済上の利益も含まれます。
広告と分かる書き方、分からない書き方
運用基準は、広告だと「明瞭」になっている場合と、なっていない場合も具体的に書いています。口コミやランキングを読む時は、この基準で表示を見直すことができます。
| 広告だと分かる書き方(明瞭) | 広告だと分かりにくい書き方(不明瞭) |
|---|---|
| 「広告」「宣伝」「プロモーション」「PR」という言葉で示す | 会社の表示であることが一部にしか書かれていない |
| 「A社から商品の提供を受けて投稿している」と文章で示す | 冒頭に「広告」とあるのに、文中で「第三者として感想を記載しています」と書く(逆の順番も同じ) |
| 新聞の広告欄のように「広告」と書かれている | 動画で、気づけないほど短い時間だけ示す。長い動画で冒頭以外にだけ示す |
| 会社自身のウェブサイトでの表示 | 見にくい末尾に置く、周りより小さい文字や薄い色にする、長い文章に埋める |
| SNSで大量のハッシュタグの中に埋もれさせる |
同運用基準 第2の2。
「PR」と書いてあれば必ず明瞭、というわけでもありません。運用基準は、これらの言葉を使っていても、表示の全体から会社の表示だと分からない場合もあると注記しています。ページの一番下に小さく「PR」とあるだけで、本文は「実際に借りてみた正直な感想」と書いているような表示は、明瞭とは言いにくい形です。
比較サイトについては一つ例外があります。いくつもの商品の値段や中身を比べるアフィリエイトサイトでは、サイトそのものが広告だと分かるようになっていれば、載っているすべての商品ごとに広告の表示を付ける必要はない、とされています。逆に言えば、比較サイトを読む時に確かめるべきなのは、サイトのどこかに、そのサイトが広告で成り立っていることが分かる表示があるかどうかです。
最初の措置命令:星5を条件に割り引いたクリニック
消費者庁がこの規制で最初の措置命令を出したのは、2024年6月6日です。相手は医療法人社団祐真会で、同法人が運営する「マチノマ大森内科クリニック」の診療サービスの表示が、景品表示法5条3号に当たるとされました。
この事例では、インフルエンザワクチンの接種に来た人に、Googleマップのクリニックの口コミ欄に高い評価を付けることを条件として接種費用を割り引くと伝え、複数の来院者が星5を投稿し、その表示が一定期間出ていました。消費者庁は、この投稿は同法人の表示であるのに、見た人が同法人の表示だと判別することが難しいとして、措置命令を行っています。
消費者庁「医療法人社団祐真会に対する景品表示法に基づく措置命令について」(2024年6月7日掲載)、牛島総合法律事務所 クライアントアラート(2024年6月17日)。
この事例が示しているのは、お金を払って書かせた場合だけでなく、割引という形の対価でも会社の表示になるということです。そして、投稿したのは本物の来院者でした。実際に使った人の口コミであっても、会社が条件を付けて書かせたものは、会社の広告として扱われます。「本当に利用した人の声だから信用できる」とは言えない、ということです。
貸金業法が、お金を貸す会社の広告に求めていること
キャッシングの場合、景品表示法とは別に、貸金業法が登録を受けた貸金業者の広告に決まりを置いています。
| 条文 | 中身 |
|---|---|
| 15条1項 | 貸付けの条件を広告する時は、商号と登録番号、貸付けの利率などを表示する |
| 15条2項 | 広告に載せる電話番号などの連絡先は、登録簿に登録したもの以外を使ってはならない |
| 16条1項 | 利率などの条件について、著しく事実と違う表示や、実際より著しく有利だと誤解させる表示をしてはならない |
| 16条2項2号 | 他の貸金業者の利用者や、返済能力がない人を対象に勧誘する旨の表示をしてはならない |
| 16条2項3号 | 借入れが簡単であることを過度に強調して、借りる気持ちをあおる表示をしてはならない |
| 16条2項4号 | 公的な年金や手当を受けている人の借りる気持ちをあおる表示をしてはならない |
貸金業法15条・16条(e-Gov法令検索、2026年10月15日閲覧)。
この表を口コミの読み方に当てはめると、一つの手がかりになります。登録を受けた貸金業者は、自分の広告で「他社で断られた人も大歓迎」「年金受給者も即日」「誰でも簡単に借りられる」とあおることを、16条2項で禁じられています。もし口コミやランキングの形をした紹介文がそうした言葉で特定の会社を勧めていて、それが会社の関わった表示だとすれば、登録業者の広告としては成り立たない書き方です。その言葉が並んでいる時点で、紹介されている相手が登録業者なのか、まず疑ってかかる理由になります。
15条の決まりも同じように使えます。登録業者が貸付けの条件を広告するなら、商号と登録番号と利率が出ているはずです。星の数と「審査が甘い」という声だけが並び、どの会社のことなのか、登録番号は何か、金利は何%かが書かれていない紹介は、少なくとも登録業者の広告の形をしていません。
違反するとどうなるか:措置命令はあるが、課徴金はない
景品表示法7条1項は、5条に違反する行為がある時、内閣総理大臣(実際には消費者庁)が事業者に対して、その行為の差止めや、再び行われないために必要なことを命じることができると定めています。これが措置命令です。祐真会の事例も、この7条1項に基づく命令でした。命令は、違反行為がすでに終わっている場合でも出せると書かれています。祐真会の命令も、消費者庁のサイトの「お知らせ」に、法人名とクリニックの名前、当たるとされた条文と一緒に載せられています。口コミを読んで気になった会社があれば、名前で消費者庁の発表を検索してみるのも一つの確かめ方です。
一方、8条の課徴金(違反した期間の売上額に3%を掛けた額を国に納めさせる仕組み)は、対象から「同条第三号に該当する表示に係るもの」をはっきり除いています。ステマ規制は5条3号の告示なので、違反しても課徴金の対象にはなりません。罰金を定めた48条も、品質を著しく良く見せる表示と、取引条件を著しく有利に見せる表示の2つを挙げていて、ステマそのものは入っていません。
ただし、口コミの中身が「審査通過率98%」「どこよりも審査が甘い」のように、サービスの内容が実際より著しく良いと示すものであれば、話は5条1号に移ります。7条2項は、1号に当たるかを判断するために必要な時、消費者庁が事業者に期間を定めて「表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料」を出すよう求めることができ、出さなければ1号に当たる表示とみなす、としています。数字を掲げた宣伝は、その数字の根拠を求められる表示だということです。
| 表示の種類 | 条文 | 措置命令 | 課徴金 |
|---|---|---|---|
| 広告なのに広告と分からない(ステマ) | 5条3号・告示第19号 | あり(7条1項) | 対象外(8条1項) |
| 内容を著しく良く見せる(「通過率98%」など) | 5条1号 | あり。根拠資料を出さなければ違反とみなす(7条2項) | 対象(売上額の3%) |
| 条件を著しく有利に見せる(金利・返済額など) | 5条2号 | あり | 対象(売上額の3%) |
不当景品類及び不当表示防止法7条・8条・48条(e-Gov法令検索)。課徴金は額が150万円未満の時などは命じられない(8条1項ただし書き)。
ソフト闇金の「お客様の声」は、別の問題
運用基準は、会社自身のウェブサイトに載せる表示は、もともと会社の表示だと分かるので、原則として対象外だとしています。ただし、自分のサイトであっても、専門家や利用者など第三者の客観的な意見のように見せて、実際には会社が頼んで書かせたものや、会社自身が作ったものを載せる場合には、会社の表示だと明瞭に示さなければならない、という但し書きがあります。
当サイトが2026年9月から10月にかけて、登録の無い6社の公式サイトに載っていた「お客様の声」を記録と突き合わせた時には、この但し書きに当たりそうな例がいくつも出てきました。体験談を「採用された方は当社ホームページに掲載する代わりに3万円差し上げます」というキャンペーンで集めたと書いていた業者、「口コミに感謝します」というお知らせを出す7分前に、同じ言葉の声を自分のサイトに投稿していた業者、サイトを立ち上げる前の月から利用していたという声を載せていた業者です。→ ソフト闇金の口コミ・評判はどう作られるか|6社の公式サイトを記録
ただ、登録の無い業者にとって、ステマ規制はいちばん小さな問題です。そもそも登録を受けずに貸している時点で、貸金業法に反しています。広告の書き方を守らせる仕組みは、名前と所在がはっきりした会社にしか働きません。ソフト闇金の口コミを読む時は、声の中身を比べる前に、その相手が登録を持っているかどうかで先に切り分けるほうが確実です。
口コミを読む前に、確かめる順番
ここまでの決まりを、読む側の手順に直します。
1. その口コミは、どこに載っているか
貸す会社の公式サイトの「お客様の声」なら、会社の表示です。会社が選んで載せたものとして読みます。比較サイトやランキングなら、サイトのどこかに広告で成り立っていることを示す表示があるかを探します。SNSや個人ブログなら、「PR」「広告」「提供」の言葉や、会社との関係を書いた一文があるかを見ます。
2. 「広告」の表示は、見える場所にあるか
ページの末尾に小さく、薄い色で、ハッシュタグの山の中に、といった置き方は、運用基準が「不明瞭」の例として挙げている形です。冒頭で「広告」と書き、本文で「個人の感想です」と書くような、両方を言う表示も同じです。
3. 紹介されている会社の、商号・登録番号・金利が出ているか
登録業者の広告なら、貸金業法15条でこの3つが出るはずです。出ていなければ、紹介されている相手の名前で、金融庁の登録業者の検索を引きます。
4. 16条2項で禁じられた言葉が並んでいないか
「他社で断られても」「ブラックでも」「年金でも即日」「誰でも簡単」。登録業者が自分の広告で使えない言葉で勧めている紹介は、その相手が登録業者ではない可能性を先に考えます。
5. 比べる材料を、口コミから公式の数字に移す
金利、返済の回数、毎月の返済額は、登録業者なら公式サイトに出ています。たとえば、公式が「名前を騙る業者」を告知しているデイリーキャッシングのように、口コミより先に公式の記載と登録を確かめたほうが、判断が早く確かになる例もあります。→ デイリーキャッシングの口コミ・評判より先に確認すること
今日、口コミを見ながら申込みを迷っている人へ
口コミは、読む順番を変えるだけで役に立ち方が変わります。最初に相手の登録を確かめ、次に公式の金利と返済額を見て、口コミは最後に、手続きの早さや店の対応といった、数字に出ない部分を補う材料として読んでください。星の数や「借りられた」という声を最初に見ると、その後に見る数字が、声に合わせて都合よく見えてしまいます。
すでに口コミを見て登録の無い相手に申し込んでしまった人、返済で困っている人は、借りる前・借りた後に確かめる順番と相談先をまとめたページを開いてください。→ ソフト闇金で借りる前に確かめること
この記事で使った資料:不当景品類及び不当表示防止法2条・5条・7条、一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示(令和5年内閣府告示第19号)と同運用基準、消費者庁「令和5年10月1日からステルスマーケティングは景品表示法違反となります。」、消費者庁「医療法人社団祐真会に対する景品表示法に基づく措置命令について」(2024年6月7日)、貸金業法15条・16条(いずれも2026年10月15日閲覧)。
