チケットチェンジ(change-tk10.com)の「開示」を確かめる|所在地は「東京都新宿区・・・・」・許可番号は0が13個・先払い60%の理由

✅在籍確認なし・秘密厳守
↓

「チケットチェンジ」(change-tk10.com)は、「レートはすべて掲示、根拠はすべて開示。」を看板にしている金券の買取サービスです。毎朝8時に更新するという「本日の買取レート」、買取率の差の内訳、累計利用者数、再利用したい人の割合、沿革、第三者の評価まで、数字と説明がページいっぱいに並んでいます。会社概要の見出しは「運営者を、隠さない。」です。

ところが、その会社概要の所在地は「東京都新宿区・・・・」、電話番号は「03-xxxx-xxxx」と書かれていました。この記事は、2026年10月28日にチケットチェンジのサイト(トップ・買取方法・会社概要・特定商取引法に基づく表記・利用規約・よくある質問)を開き、サイトが「開示」しているものを一つずつ、確かめられる記録と突き合わせたものです。当サイトはこのサービスを使っていません。

開示1「運営者を、隠さない」

会社概要のページは、「金銭を扱う事業者として、誰が運営し、どこにあり、どの許可を受けているかを常時掲示します」と書いたうえで、次の表を載せています。

項目 会社概要の表記(2026年10月28日)
運営会社 チケットチェンジ(サービス名と同じ)
所在地 東京都新宿区・・・・
電話番号 03-xxxx-xxxx
設立 2024年10月
店頭買取カウンターの所在地 東京都
店頭買取カウンターのアクセス 最寄駅から徒歩0分
郵送の送付先 東京都

change-tk10.com 会社概要(2026年10月28日取得)。特定商取引法に基づく表記も、所在地「東京都新宿区・・・・」、電話番号「03-xxxx-xxxx(受付 9:00-21:00/年中無休)」と同じ書き方。

点と「x」は、サイトを作るときに後で本物の値を入れるための仮の文字です。それがそのまま公開されています。しもひがし法務事務所の闇金リスト(2026年10月27日投稿)も、チケットチェンジの住所欄に「東京都新宿区・・・・(※HP記載の原文ママ)」と書き写しています。

運営会社の欄が「チケットチェンジ」というサービス名のままで、会社の形(株式会社など)も書かれていないため、法人番号で照らし合わせることもできません。金融庁の登録業者の検索で「チケットチェンジ」を引いても、該当はありませんでした。

開示2「許可番号は全ページのフッターに常時掲示」

よくある質問の「古物商許可はありますか」には、こう答えています。

東京都公安委員会より古物商許可 第0000000000000号 を受けています。許可番号は全ページのフッターに常時掲示しています。

change-tk10.com よくある質問(2026年10月28日取得)。トップページの「第三者は、このサービスをどう評価しているのか」の欄にも同じ番号。

許可番号は、0が13個並んだものでした。東京都公安委員会の古物商の許可番号は12桁の数字なので、桁の数からして合いません。そして「全ページのフッターに常時掲示」と書かれたフッターには、「東京都公安委員会 古物商許可」という文字はあっても、番号そのものはどのページにもありませんでした。

古物営業法12条2項は、インターネットで古物の取引をする古物商に、許可をした公安委員会の名称と許可証の番号を、原則としてホームページで見られるようにすることを求めています。番号の欄にゼロを並べただけでは、その役目を果たしません。

開示3「沿革」と、ドメインができた日

会社概要には、5行の沿革があります。

沿革の日付 沿革に書かれた出来事
2024年10月 東京都公安委員会より古物商許可を取得。サービス開始。取扱ブランド18種
2025年3月 買取率の算定根拠を全面公開
2025年9月 振込手数料の当社負担を開始。差し引き項目を全廃
2026年2月 取扱ブランド63種へ拡大。累計利用者5,000名を突破
2026年7月 工程記録《クリアフロー》をマイページに標準実装

一方、サイトのドメイン change-tk10.com が登録されたのは、2026年7月30日です(登録情報の照会RDAPによる。登録業者はお名前.com)。沿革の5行のうち4行は、このドメインが存在する前の出来事として書かれています。以前に別のアドレスで営業していた可能性はありますが、サイトのどこにも前のアドレスや前の名前は書かれていません。「2025年3月に算定根拠を全面公開」したというページが、どこにあったのかも分かりません。会社概要の取扱ブランド数は「63種(2026年7月時点)」と書かれ、沿革の最後の行も2026年7月です。ドメインが登録されたのは、その月の30日でした。

開示4「実績値と、その内訳」

トップの「数字はどこまで開示されているのか」の欄には、4つの数字が内訳つきで並んでいます。

数字 サイトの説明
累計利用者数 5,214名 2024年10月のサービス開始から2026年6月末までの実申込者数。重複を除いた実人数
再利用意向 96.4% 利用後アンケート回答者1,842名のうち「また利用する」と回答した割合。回答率35.3%
査定回答の平均 4分12秒 中央値は3分48秒、混雑時は最大22分
取扱ブランド数 63種 全国百貨店共通商品券・各種ギフトカード・交通系・レジャー系を含む

内訳の数字どうしは、きれいに合っています。回答者1,842名を回答率35.3%で割ると約5,218名で、累計利用者数の5,214名とほぼ一致します。数字を細かく出し、互いに計算が合うように作ってあると、読む人は「ちゃんと数えている」と感じます。

しかし、その5,214名は「2024年10月から」数えた人数で、ドメインが登録されたのは2026年7月30日です。数字の内訳がどれだけ整っていても、数え始めの日付が確かめられないかぎり、数字の正しさは確かめられません。

開示5「第三者の評価」

トップの「THIRD PARTY」の欄は、「自社の主張ではない根拠」として次の4つを挙げています。

  • RANKING:金券買取サービス比較2026/総合3位・透明性1位
  • MEDIA:個人向け金融情報メディア4媒体に紹介記事掲載
  • LICENSE:東京都公安委員会 古物商許可 第0000000000000号
  • OPEN LOGIC:買取率の算定根拠をページ上で全公開

比較の名前は「金券買取サービス比較2026」とだけあり、誰が作った比較なのか、どこで読めるのかは書かれていません。「4媒体」の名前もありません。3つ目は、開示2で見たゼロの許可番号です。4つ目は自社のページのことです。10月28日の時点で、4つのうち当サイトが外から確かめられたものは、ひとつもありませんでした。

開示6「なぜ、買取率が違うのか」

このサイトがいちばん力を入れて説明しているのが、店頭買取(最大98.2%)と郵送買取(代金先払い、60%から)の差です。買取方法のページは、差額の中身を3つに分けて「開示」しています。

サイトが挙げる内訳 サイトの説明
真贋の確認時期 店頭では原本をその場で確認できる。郵送では到着まで確認できない要素が残る
状態の相違 券面の傷み、印字のかすれ、有効期限の見落とし。到着後に判明する差異をあらかじめ織り込む
未着の負担 発送されなかった場合の損失は当社が負う。先に支払う以上、率に含めるほかない

3つ目の「未着の負担」は、正直な説明です。先に払った相手が商品券を送ってこないかもしれない。その分の損を、あらかじめ買取率から差し引いている、ということです。言い換えると、郵送買取の60%は「商品券を持っていない人」や「送らない人」が来ることを前提にした値段です。商品券を本当に持っている人なら、送ってこない心配はありません。

サイトの数字で計算してみます。全国百貨店共通商品券2万円分なら、店頭の最大率では1万9,640円、郵送の下限60%では1万2,000円です。差は7,640円です。郵送買取では入金から1か月以内に送ればよいので、1万2,000円を先に受け取り、30日後に2万円分の商品券を送るなら、7,640円は先に受け取ったことの代金です。年利に直すと約775%になります。

しもひがし法務事務所の記録では、実際の取引は「2万円分の金券の買取を申し込むと、1万円の買取金額が提示される」「直近の給料日に2万円分の金券を購入して業者へ送る」というものでした。受け取りは額面の50%で、サイトが下限とする60%よりも低い水準です。1か月で1万円の上乗せは、年利に直して約1,217%です(記録は「少なくとも年利1200%」)。

そもそも、98.2%で買い取るという店頭カウンターは、所在地が「東京都」、アクセスが「最寄駅から徒歩0分」としか書かれていません。行ける場所が示されていない店頭の率と比べて、郵送の率を「順番の違いによる費用」と説明しているのが、このページの作りです。

「本日の買取レート」表と、郵送の60%

トップには、毎朝8時に更新するという店頭のレート表が載っています。10月28日に開いたときの表は次のとおりでした。

券種(例) 券面額 有効期限 店頭の率 店頭の振込額
全国百貨店共通商品券 10,000円 期限なし 98.2% 9,820円
汎用ギフトカード 5,000円 残420日 95.1% 4,755円
新幹線回数券 28,000円 残61日 89.4% 25,032円
デジタルギフトコード 3,000円 期限なし 88.6% 2,658円
テーマパーク入場券 8,900円 残29日 81.3% 7,235円

change-tk10.com トップ「本日の買取レート」(2026年10月28日取得)。表の下に「掲載レートは店頭買取(お持ち込み)の参考値」と注記。

店頭の率は、券の種類や有効期限までの日数ごとに細かく分かれています。一方、郵送買取は「60%~」の一つだけで、券ごとの率は載っていません。細かく動く数字の表は店頭のもので、多くの人が実際に使う郵送の値段は、表のどこにもありません。表の数字が細かいほど、全体が細かく計算されているように見えますが、細かいのは行けない店頭の側だけです。

「良い点と改善点の両方を、編集せず掲載」した利用者の声

トップの利用者の声は3人分で、それぞれに「改善してほしい点」まで付いています。神奈川県の30代会社員は「券が反射して2回撮り直しました」、大阪府の40代専業主婦は「夜間に申し込むと査定回答が翌朝になることがあります」、北海道の50代自営業は「対象外の券種を送ってしまい、差し戻しになりました」。不満まで書いてあると、本当の声らしく見えます。

ただ、3人の声に出てくる日付や名前は確かめようがなく、「利用者の声をすべて読む(27件掲載)」の27件も、サイトが2026年7月30日以降にできたことと合わせて読む必要があります。大阪府の声は「子どもの学用品の支払いに間に合いました」と書いています。手元の商品券を売った話としても読めますが、「間に合った」という言葉は、支払いの期日に追われていた人の言葉です。

開示7「利用規約」に書かれていること、いないこと

利用規約は19条あり、郵送買取について次のように定めています。

第9条の3(郵送買取における金券の引渡し)郵送買取において、会員は、買取代金の入金日から1か月以内に、当社が指定する送付先へ金券を発送するものとします。……金券の所有権は、売買契約の成立時に当社へ移転するものとします。会員は、契約成立後、当該金券を第三者に譲渡し、使用し、または担保に供してはなりません。

change-tk10.com 利用規約(2026年10月28日取得)。

契約が成立した瞬間に、金券の持ち主はチケットチェンジに変わる、という条文です。手元に金券がある人なら意味の通る決まりですが、写真を送っただけで、その金券がまだ手元にない人の場合、持ち主が移る「その金券」は、まだこの世にありません。

そして規約には、1か月以内に送らなかったときにどうなるかの条文がありません。返金を求めるのか、違約金がかかるのか、連絡はどこへ来るのか。よくある質問24問の中にも、「入金のあと、いつまでに商品を送ればよいですか」はあっても、「送れなかったらどうなりますか」はありませんでした。送れなかった人にとって最も大事なことが、規約にも質問にも書かれていない。決まるのは、そのときのLINEやマイページのやりとりの中です。

よくある質問は、「家族や勤務先に知られますか」に「知られません。当社から第三者へ連絡することはなく」と答えています。一方、司法書士事務所の記録は、事前に把握した緊急連絡先や勤務先へ取立ての電話をかけてくるおそれを挙げています。会員登録の項目には「職業」が入っています。

「今月、あと何件受け付けられるのか」

トップの最後の方には「CAPACITY」という欄があり、「27/当月の受付枠 120件」「上限に達した場合、翌月1日の受付開始までお待ちいただきます」「会員登録のみの状態でも枠は確保されません。査定申込の送信をもって確保となります」と書かれています。その下の見出しは「あなたの番です。」です。

枠の数字が実際にどう動いているのかは、外からは確かめられません。ただ、この欄が読む人に促しているのは、会員登録だけでなく「査定申込の送信」まで、今すぐ進むことです。そこで送るのは、券面の写真と本人確認書類の画像です。

同じ月に記録された先払い買取の中で

当サイトがこの秋に調べた先払い買取は、運営者の名乗り方がさまざまでした。株式会社の名前と法人番号まで登録情報と合う業者もあれば、屋号しか名乗らない業者もありました。チケットチェンジは、その中でも独特です。運営者の情報を出していないのではなく、出しているように見せる枠を作り、その中に仮の文字を入れたまま公開しています。

受け取る額と給料日に送る額面の関係は、ほかの業者と同じ形でした。5社を同じ物差しで並べた先払い買取の比較の記事では、給料日まで30日で年利が約930〜2,086%になっています。チケットチェンジの記録の例(1万円→2万円分)は、その中ほどの約1,217%です。

チケットチェンジに申し込む前に、自分で確かめられること

このサイトは「開示」を売りにしているので、その開示をそのまま確かめるのがいちばん早い方法です。

  1. 会社概要の所在地と電話番号を見る。点や「x」のままなら、その時点で相手が誰か分からない取引です。
  2. 古物商の許可番号を見る。0が並んでいる、または番号がないなら、許可を確かめる手段がありません。
  3. 店頭買取のカウンターに行けるかを確かめる。行ける場所が書かれていないなら、98.2%という率は比べる相手になりません。
  4. 手元に商品券があるかを確かめる。ないなら、郵送買取は給料日に額面の商品券を買って送る約束で、受け取る額との差がそのまま上乗せになります。
  5. 「送れなかったらどうなるか」を、申し込む前にLINEで文字で聞き、答えを保存する。規約にもよくある質問にも書かれていないことだからです。

すでに受け取ってしまい、1か月以内に商品券を用意できそうにない場合は、マイページやLINEのやりとり、振込の明細を保存してください。保存した記録を持って何から始めるかは借りる前・借りた後の判断のページで、受け取った代金と送った商品券の扱いを裁判所がどう見るかは最高裁平成20年6月10日判決の記事で読めます。当サイトで記録したほかの業者はトップページから探せます。

この記事のまとめ

  • チケットチェンジ(change-tk10.com、2026年7月30日登録)は「レートはすべて掲示、根拠はすべて開示」をうたうが、会社概要と特商法の表記の所在地は「東京都新宿区・・・・」、電話は「03-xxxx-xxxx」のまま。運営会社名もサービス名と同じ。
  • 古物商の許可番号は「第0000000000000号」(0が13個)で、「全ページのフッターに常時掲示」とされたフッターに番号はない。金融庁の登録も該当なし。
  • 沿革は2024年10月の開業から始まり、累計5,214名などの実績も2024年10月からの数字とされるが、ドメインはそれより約1年9か月後にできている。
  • 第三者の評価として挙げる比較・媒体の名前は書かれていない。
  • 店頭98.2%と郵送60%の差を「未着の負担」などと説明するが、店頭の場所は「東京都」「最寄駅から徒歩0分」だけ。2万円分なら差は7,640円で、30日なら年利約775%。記録の例(1万円→2万円分)なら約1,217%。
  • 利用規約は契約成立時に金券の所有権が移るとするが、1か月以内に送れなかった場合の定めはなく、よくある質問24問にもない。

出典:チケットチェンジ(change-tk10.com)のトップ・買取方法・会社概要・特定商取引法に基づく表記・利用規約・よくある質問(2026年10月28日取得)/change-tk10.com の登録情報(RDAP、2026年10月28日照会)/金融庁 登録業者の検索(2026年10月28日)/しもひがし法務事務所 闇金リスト「チケットチェンジ」(2026年10月27日投稿)/古物営業法12条2項(e-Gov法令検索)。計算は当サイト。